大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)3455 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人井本台吉の上告趣意は、後記書面のごとくであつて、これに対する当裁判

所の判断は 次のとおりである。

上告趣意第一点について。

第一審裁判所が所論Aを証人として喚問しなかつたことが憲法三七条二項に違反

するとの主張は、控訴趣意として主張されなかつたので原審の判断を経ていない事

項である。従つて、上告の適法な理由とならない。のみならず、憲法三七条二項は

裁判所がその必要を認めて訊問を許可した証人について規定しているものと解すべ

きであつて、この規定を根拠として裁判所は被告人側の申請にかかる証人の総てを

取調ぶべきであると論断し得ないことは、当裁判所大法廷判決の示すところである

(昭和二三年(れ)八八号同年六月二三日大法廷判決)。それゆえ、原審が所論証

人の喚問を許可しなかつたからとて、同条項に違反するものではない。また第一審

判決は、所論被告人の自白のほかに、証人Bの第一審公判廷における供述並びに相

被告人の検察官に対する第一回供述調書中の供述記載を補強証拠として引用してい

るのであるから、被告人本人の自白を唯一の証拠としたものではない。それゆえ、

第一審判決が憲法三八条三項に違反するとの主張は、前提を欠き理由がない。

同第二点について。

所論は、量刑不当の主張であるから刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお、

本件には刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。

よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員の一致した意見により主文のとおり判

決する。

昭和二七年四月一五日

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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